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■ 関連4サイト、ついに始動

http://tamakoro.no-blog.jp/tama/2007/03/4_424c.html

↑ジャーナリストの橋本に後押しされ、いろいろなことをやることに。ま、ちょっと面白い団体を作ってお互いを高めあいましょう、というところです。

【涼風会】(http://www.ryofu.jp/index.html
涼風会はインターネットの力を信じる有志が知識見解を磨き合い、発信の場を一致団結して守っていく勉強集団です。活動は月に1度の有識者を招いての勉強会を中心として、各種分科会、会員による懇親会などです。ちなみに現在の顧問兼講師は政治評論家で元参議院議員の平野貞夫氏、芸能ジャーナリストの梨元勝氏です。その他、多数の有識者の方に講師と顧問のお願いをして調整中となっています。ただいま、ベータテストとして限定30人で会員を募集しています。興味がある方は公式サイトへお越しください!(めけめけより引用)

この涼風会、毎月一回、日曜日に勉強会を開催する。参加予定者には政治家はもちろん、企業経営者なども多くいます。ビジネス面での新しい展開も期待できるでしょう。

真面目な会のため、もちろん有料です。著名人が講師となるため、社会常識が求められるのはもちろん、会の危機管理上、会員は身元を明らかにできる方のみとなります。会に適さないと判断した方は(ここを見ているのはきわどい人も多いですから・・・)入会をお断りする場合もありますが、なにとぞ御了承ください。

それでももし、涼風会に興味をお持ちの方がいたら(常識のある一般のまともな方で、定職についていて、日本が好きならばお断りしません。)、ぜひ入会申し込みをしてみてください。とりあえず、限定30名の募集です。


平成19年4月1日本制定予定

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、涼風会(りょうふうかい)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都杉並区下井草3-41-19-2Fに置く。

(目的)
第3条 インターネットによる言論の自由と個人の情報発信の大切さを理解し、それを守っていこうとする有志を結集すること。勉強会を通じて自己の研鑽に励み、情報を発信し続けることで日本の国益を重視する議論を喚起すること。その上で各国各派の有識者と連携をとりながら、日本ひいては世界の平和と安定に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、既存のマスコミや紙媒体、インターネットメディア等との連携を図りながら次の事業を行なう。

(1)インターネットでの自由な言論活動を促進するための事業
(2) 国内外の政治・社会・経済問題に関する情報交換・啓蒙活動に関する事業
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会員

(会員の種別)
第5条 本会の会員は、正会員及び法人会員とする。

(1) 正会員は、本会の会員資格を満たし、目的に賛同して入会した個人とする
(2) 法人会員は、本会の目的に賛同して入会し、本会を援助する企業団体とする

(入会および入会資格)
第6条 本会の会員になろうとする者は、指定の入会申込書に住所・氏名・年齢・所属・思想信条などを記入して申し込み、運営委員会の審査を受けなければならない。なお、個人情報は原則として非公開とし、個人情報保護法に則り厳重に保管することとする。

2 本会の会員資格は、日本を愛する純粋な日本人であり、なおかつ定職に就き労働しているものとする。ただし、学生などで労働をしていないものはこの限りでなく、幹部会の認定により入会を許される事もある。

3 運営委員会は、入会申込者に関して審査を行い、入会の可否を決定する。審査の結果、運営委員会が入会を断った場合でも、入会申込者は一切異議を申し立てる事が出来ない。また、審査の内容は非公開とする。

(会費)
第7条 30歳未満の正会員は入会金5千円・年会費3千円とする。30歳以上の正会員は入会金1万円・年会費5千円とする。法人会員は入会金5万円・年会費は1口5万円とする。なお、年会費は毎年度当初に支払うものとする。ただし、正会員のうち、居所が日本国内にない者は、会費を徴収しない。この場合、特に幹事会が必要と認めたこと以外の諸特典は付与しない。

(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の-に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき
(2) 死亡したとき
(3) 除名されたとき
(4) 暴力団・極左団体等、警察・公安当局が調査対象とする団体に所属していることが判明したとき
(5) 破産したとき、または公租公課の滞納で当局に摘発されたとき

(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長宛に提出しなければならない。

(除名)
第10条 会員が以下に当てはまる場合、幹事会の議決を経て、会長が除名する事ができる。

(1) 入会申込時に虚偽の情報で入会した場合
(2) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為をしたとき
(3) 他の会員とトラブルを生じる、あるいは常識が欠如しているなど、本会の会員としてふさわしくないとき

 

第3章 役員

(役員)
第11条 本会に次の役員をおく。

(1) 幹事 6名以内
(2) 顧問 10名以内
(3) 監査役 1名

2 幹事は、正会員の中から選任する。

3 会長推薦の幹事以外の幹事は、就任について総会で承認を受けなければならない。

4 幹事のうち、会長1名、副会長1名以内、事務局長1名を理事の互選により選任し、就任について総会で承認を受けなければならない。

5 顧問は幹事の推薦によって就任する。原則として会員以外の有識者から選定する。

6 監査役は、正会員の中から幹事の推薦により選任し、就任について総会で承認を受けなければならない。

7 幹事及び監査役は、相互にこれを兼ねることができない。

 

第4章 会議

(種別及び開催)
第12条 本会の会議は、総会、幹事会、運営委員会及び各種分科会とする。

2 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することが出来る。

3 幹事会及は運営委員会は、会長が必要と認めたときに会長が指定する委員をもって開催する。

4 各種分科会は、当該委員長が必要と認めたとき開催する。

(構成)
第13条 会議の種別の構成は、次のとおりとする。

(1) 総会は、正会員をもって構成する
(2) 幹事会は、幹事をもって構成する
(3) 運営委員会は、会長、副会長、事務局長、顧問及び会長が必要と認めた理事をもって構成する。運営委員会の長は会長とする。
(4) 分科会は、各種分野に専門知識を持つ会員をもって構成する。委員会の長及び委員は会長が指名する。

 

第5章 会則の変更

(会則の変更)
第14条 この会則は、総会において正会員の過半数の同意を得なければ変更できない。

(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

附 則

1 この会則は、本会の設立総会の日から実施する。

2 本会の事業計画及び予算は、総会の定めるところによる。




カテゴリ : [貴様ら!俺の言うことを聞いてみませんか]  更新時間:2007年03月28日 01:26

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