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■ 国土交通省と神奈川県に通達:海の家事件

海の家さんより>夏の風物詩の一つである 「海の家」 の営業許可にまつわる話です。
 藤沢市江ノ島地区の 「海の家」 は江ノ島海水浴場営業組合という組織が、神奈川県の管理・保有する土地を借り受け営業許可を出しています。元々は、地元の漁師や商店が海水浴客を対象として、海岸沿いの砂浜に着替えや飲食のための小屋を建てて営業してきたものですが、海岸の敷地には限界があり誰でも彼でもが出店すると言う訳にはいきません。
 そうした背景と事情から出店する権利の制限や場所割りが必要となって協同組合が設立されたのですが、 「海の家」 の営業権は地元の一部の人々の特別な利権として、或いは非常に特殊な利権として存在しており、その権利の由縁は昔からそこで営業していたという素朴なものです。
 当初は、地元の漁師や商店がいさかいの無いように運営していたようですが、ここにきて何店鋪かの海の家が組合から締めだされ、今年から営業できない事態に至っています。
 組合に出店を拒まれた店の中には、明確な理由が存在するものもあったが、まったく該当しない憶測を理由とし、それが誤解であったと知ると、今度は違う些細な理由をつけて締め出しにかかり、結果的には正当な理由もないまま組合員の結託により、まるでいじめさながらに浜から締め出された人もいます。
 渦中、困り果てたオーナーは、組合顧問の要職にある地元の代議士に相談すると、

「統一地方選挙の手伝いをすれば問題を解決してやる」

 と言われ、選挙の票集めまでしたが、選挙が終わると代議士は連絡さえ取れなくなったそうです。

 当初、組合は 「営業権のまた貸し」 を理由に締め出しをしてきたのですが、 「共同経営」 の説明を聞くと話をすり替え、今度は 「砂浜で炭を使用した」 ・ 「ゴミを他店の場所に捨てた」 ・ 「音楽がうるさい」 ・ 「アルバイトの従業員が入れ墨を入れていて暴力団関係者では無いのか」などと因縁まがいの理由をつけて営業させないとか。最近はアートとしてタトゥーをほどこす若者が増えていて、波乗りサーファーなども好んでアートの入れ墨を入れているのはご存知のとおりです。
 昔から営業していた店の中には、権利を人に譲り渡した店もあり、権利をそのまま保有しながら人に任せているケースもあります。
 昨年、 「資金・人材・運営」 の面でやりきれなくなった海の家オーナーと、海の家の共同経営をはじめた人たちがいます。共同経営者は若き社長。その社長いわく、

「若い人達が斬新な今風のセンスとサービスを提供したことで、他店より客の入りも良く売り上げも上々だった」

 そうです。これに関して言えば違法でもルール違反でも無いと思われますが、絵の島の海の家の組合は、因縁をつけて今年の営業を認めなかったそうです。
 炭の使用に関しては 「ルール違反」 と認知していなかったので、注意を受けてすぐに改善し、勘違いして出してしまったゴミに関しては謝罪して解決したという。もちろん暴力団との関係も一切ありません。通常の常識的な価値観で判断すれば、営業許可を剥奪されるほどの大きな問題とは思えません。去年から参入した若手共同経営者の成功を快く思わない、旧態依然とした組合員の妬みが背景にあるようです。「腐ったリンゴ達が上質のリンゴを摘み出した」と受け止めて差し障りは無いでしょう。

 正当な理由も無く営業権を剥奪されそうになった店のオーナーは、ある法律に詳しい政治団体の関係者に相談したところ、地元で旅館を経営する有力者が知り合いだったので、そちらを窓口に組合長と話し合う事になり、話し合いの結果として、組合側は今までどおりの営業を認めることになりました。
 組合長から出店区域の区割りをするので指定した日に責任者一人で来るように指示されたので、組合事務所に出向いてみると組合員が大勢集まっており、そこでまた話は振り出しに戻り、有無を言わせぬ強硬な態度で 「営業許可は出せないので同意書を書け」と迫られたそうです。
 そんな理不尽な事に同意でき無いと断ると、組合員は勝手にしろと事務所の電気を消して帰ってしまい、結果的に独り部屋に取り残され、場所の区割りもされぬまま海開きを迎える事となってしまったそうです。被害者の海の家共同経営者の社長は、

「個人を一人で来るように呼び出し、大勢で取り囲み恫喝し、その威力で理不尽な要求をする組織団体を、社会では何と呼ぶだろうか。こうした事が事実であれば、これは暴力団排除の看板を掲げる新たな組織犯罪集団であり、 「組合員」 では無く 「組合」 としての呼称がもっとも相応しい団体と言わざるを得無い。」

 といっています。こうした些細な理由で営業権を剥奪してきた不条理な組合も去ることながら、問題解決を餌に選挙協力までさせておき、後は知らぬ存ぜぬで黙りをきめこむ組合顧問の代議士も許せ無い。更に組合が選定した商品を強制的に扱わせるなど 「不正競争防止法違反」 「独占禁止法違反」 の疑いも出てきており。この問題の奥底には公人が介入する汚職利権が隠されているようです。
 公的機関の県から土地を借り受けて事業を行う組合が、こんな理不尽な運営をしていて良いものなのか? 被害にあった店のオーナーは組合を相手取って損害賠償請求の訴訟を起こすと言っています。

 神奈川県民は、県民の共有財産が適正に使用されているかを知る権利があります。そこに不適切な運営や、公人と組みして一部の者のみに特別な利益が与えられていたとするのなら、県保有の土地の貸し出しを差し止める仮処分請求も可能と思われます。どう思いますか?

(コメント)簡単に言えば、

前提:海の家は権利物で、数千万円で権利を買えば誰でも営業できる。その年に100万円程度の組合費を海の家の組合に払えば営業は可能。

1、海の家の経営者がいたが、経営がきつくなってきたので、昨年、若い経営者と共同経営をはじめた。

2、いくつかトラブルがあったが、昨年は海の家の組合ともうまくやってきた。昨年は売上がどの海の店よりもよかった。

3、今年になると突然、「お前の所はヤクザだ」を初めとして因縁をつけてきて、今年の海の家の営業は出来なくなった

ということですね。その背景に、江ノ島海の家の組合の不正があると。海岸は国有地なので、当然管轄は国土交通省。国交省が管理を委託しているのが神奈川県で、さらに江ノ島海の家協同組合に自治運営させていると。ということは、国土交通省で話するのが一番いいですね。

ところで、「地元の有力者」に話をしたのにダメでは、その筋はメンツ丸つぶれではないでしょうか。何でもかんでも、全部名前を晒し挙げてやりましょう。選挙手伝わせておいてソッポ向いた議員とかも。なぁに、ネットに怖い物などありゃしません。




カテゴリ : [害人追放委員会]  更新時間:2007年07月13日 10:02

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