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■ 国立国会図書館をなんとかせい

 初めて外から国立国会図書館館長となったという長尾真。もと京都大学らしいが、運転手つきの車で動く前に、まず改善をしろ。えっ?してるって?足りないよ全然。

 本館6Fと本館2F、新館地下などにある喫茶店や食堂、あれは毎年入札制にしろ。あれは左巻き系の業者の利権じゃないのか?出るモノがひどすぎるぞ。昭和30年代のレストランじゃあるまいし。どうせ外部委託するのならまともなところに委託してくれよ。利権連中から相当の反対があると思うが、なぁに、警視庁17階の喫茶店もガッチリ利権でつながっていたが切り離せたんだ。国会図書館でもできるさ。切り離せばまともになるぞ。

 とまぁ、上記は国立国会図書館の内部から聞いていることなのだが、ついでに聞いた話をする。なんでも、エスクァイア日本語版というのがあるが、もう2年間も図書館に納入してくれないそうだ。知らない人が多いと思うが、国立国会図書館法には、「日本で発行されるすべての出版物を国立国会図書館に納入する義務がある」と記されている。文化を語るのもいいが、法律も知らないような人間、もしくは国に寄付することをケチるような人間がやっている雑誌などロクなものじゃないだろう。バニーガールのネーチャンが出てくる会員制メシ屋と同じ名前の雑誌だからしょうがないのかもしれないが(笑)。

 話を変えるが、国立国会図書館の二代前の館長は毎日パチンコやってるらしいね。嫁と離婚して図書館の女と再婚したとか・・・まぁ、そんな暇あるのなら図書館改革に力を貸してやってくださいな。

 

国立国会図書館法(抜粋)

第二十五条  前二条に規定する者以外の者は、第二十四条第一項に規定する出版物を発行したときは、前二条の規定に該当する場合を除いて、文化財の蓄積及びその利用に資するため、発行の日から三十日以内に、最良版の完全なもの一部を国立国会図書館に納入しなければならない。但し、発行者がその出版物を国立国会図書館に寄贈若しくは遺贈したとき、又は館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
○2  第二十四条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「納入」とあるのは「納入又は寄贈若しくは遺贈」と読み替えるものとする。
○3  第一項の規定により出版物を納入した者に対しては、館長は、その定めるところにより、当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用に相当する金額を、その代償金として交付する。

第二十五条の二  発行者が正当の理由がなくて前条第一項の規定による出版物の納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
○2  発行者が法人であるときは、前項の過料は、その代表者に対し科する。




カテゴリ : [貴様ら!俺の言うことを聞いてみませんか]  更新時間:2008年02月28日 13:12

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