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■ 請願法は、個人がする請願。議員がする奴じゃないです。

<Tさんより>国籍法改正案のこんなのどうだろうのところで請願してみてはどうか?と書かれていますが、馬渡代議士のブログでは、秘書の山田さんが、この件では、官邸に請願できない。とコメントされているのを見かけました。あちこちに貼られていますが、この文章自体嘘ではないのでしょうか?阿比留記者のブログ、にも貼られていましたが、どうなのでしょうか?間違っているとすれば逆にマスコミが、官邸に請願書が多数届いたことを元にとんでもない法案を通した首相と騒ぎ立てることになりかねないと思いました。馬渡代議士の秘書の山田さんに聞いていただけないでしょうか?

(コメント)請願法をよく読んでください。国会議員が国会などにする請願と違います。国会議員に頼んでももう何もできません。確かに、国会関係の請願期限(要するに議員が議長に出す請願)は過ぎました。私が言っているのはあくまでも一般人が請願法を使ったときのことのことです。山田さんは一般人の請願の話をしているのではないのでしょう。国会にいる人ですから。

 請願は誰でもできるんですよ。以下に法律の条文を示しておきました。システムがない、といいますが、法律をよく読んだ方がいいのでは・・・

 まぁいいや。彼のいうとおり、仮にできないとしましょうや。でも、日本中から十万通も官邸に手紙が来たらどう思いますか?別に議員がする請願でも強制はできないので、個人の請願書でも効果は同じです。「大量に官邸に文書が届く」こと自体が話題になるから効果があるといっているのです。みなさん頭が固いですな(笑)。

 

 首相がどうのこうのという点ですが、事実、とんでもない法案を通した首相なんですから、追い落とされるならそれはそれでしょうがないでしょう。目クラ判した中川昭一も同罪です。私は、別に麻生個人を守るつもりは毛頭ありません。

 どうせ、国籍法は28日に参議院で成立しますから。確か参議院の審議予定は25日と27日とありますが、まずそのまま通るでしょうね。みなさん、もっと大騒ぎしましょう。騒ぎがまだ足りないですよ。

請願法

(趣旨)
第1条      請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

(請願の方法)
第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

(請願書の提出先)
第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公書にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。

 ②請願書の事項を所管する官公署が明かでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

(提出先を誤った請願書の処置)
第4条 請願書が誤って前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願書に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

(請願の処理)
第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

(請願法の根拠)

憲法第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止、又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 




カテゴリ : [ボイス・オブ・ジャパン]  更新時間:2008年11月21日 22:29

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