◎兵庫県福祉事業の概説(2017.08.04現在)Ver1.0
2017/08/23
*これ以外にもあるとおもいますが、各役所の方、匿名でいいので突っ込みをお願いいたします。
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子育てしながら働きがんばるメンヘルサバイバーでシングルマザー・シングルファーザーのあなたへ。
a.子育て
https://web.pref.hyogo.lg.jp/life/cate2_104.html
1.児童手当について
児童手当は、15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給される。
窓口は市町村児童手当担当窓口
2.児童扶養手当
父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父又は母や父又は母にかわってその児童を養育している人に支給される。
窓口は市区役所または町役場
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf12/hw10_000000068.html
3.JR通勤定期の割引
児童扶養手当または生活保護を受けている世帯の方には、JRの通勤定期乗車券について特別割引(3割引)がある。定期券を購入するためには、市町村が交付する証明書が必要。
窓口は市区役所または町役場
http://www.hyougoboshi.join-us.jp/support/index.html
4.税の軽減
母子家庭の母・父子家庭の父や寡婦が一定の条件を満たす場合、一般の基礎控除、扶養控除などの他に「寡婦(夫)控除」の適用が受けられる。
窓口は所得税:各税務署、住民税:市役所または町村役場の住民税課
5.こども医療費助成事業
小学4年生から中学3年生までのお子さんが、病気やけがをして医療機関等を受診した場合に、医療保険における自己負担の一部を公費負担する。
窓口は市(区)役所・町役場
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf07/hw06_000000033.html
6.母子家庭等医療費給付事業
母子家庭等である方が、病気やけがをして医療機関等を受診した場合に、医療保険における自己負担の一部を公費負担する。。
窓口は市(区)役所・町役場
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf07/hw06_000000005.html
7.母子家庭等日常生活支援事業
母子家庭・父子家庭及び寡婦が、安心して子育てをしながら生活することができる環境を整備するため、修学や疾病などにより一時的に家事援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において児童の世話などを行う。
窓口は実施市町
http://www.hyougoboshi.join-us.jp/komatta/index.html
8.子育て短期支援事業
母子家庭等が安心して子育てをしながら働くことができる環境を整備するため、市町が一定の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合に児童を児童養護施設等で預かる短期入所生活援助(ショートステイ)事業、夜間養護等(トワイライトステイ)事業を実施。
短期入所生活援助(ショートステイ)事業
保護者の疾病や仕事等の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合、又は育児不安や育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ等の身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、児童を児童養護施設等で一時的に預かる事業。
夜間養護等(トワイライトステイ)事業
保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となることで家庭において児童を養育することが困難となった場合その他緊急の場合において、その児童を児童養護施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行う事業
窓口は実施市町
http://www.hyougoboshi.join-us.jp/komatta/index.html
9.ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童が、より良い条件での就業や転職へ繋げるために高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」とします。)の合格を目指す場合、その学び直しを支援することを目的に給付金を支給
窓口は県健康福祉事務所
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf12/kousotsunintei.html
10.ひょうご保育料軽減事業について
県では、子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため、保育所・幼稚園等に通う第2子以降のお子さんの保育料の一部を助成。
窓口は市町又は各園・施設
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf11/hw10_000000071.html
11.長時間預かり保育実施園
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/pa15_000000033.html
12.病児・病後児保育について
県では、就労の状況等からやむを得ず病気の子どもを看ることができない保護者を支援するため、以下の病児・病後児保育事業の実施を支援している。
病児・病後児保育推進事業、診療所型小規模病児保育事業
保護者が就労している等のため、病気の子どもの自宅での看護が困難な場合に、子どもを病院や保育所等に設置された専用スペースにおいて、看護師・保育士が保育を行う事業
窓口は各施設
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf11/hw10_000000077.html
13.母子生活支援
病気、出産、事故でお困りの場合、講座やボランティア活動に参加したり、リフレッシュしたい場合に保護者にかわってお子さんのお世話をする。
一定期間お預かりするショートステイ(お泊り)と一日のうち一定時間お預かりするデイサービスがある。
窓口は実施市町
http://www.hyougoboshi.join-us.jp/support/index.html
14.授業料減免制度【公立】
兵庫県では、授業料や受講料の納付が困難な方を対象に授業料減免制度を設けている。
兵庫県の県立学校に在籍する生徒で、生活困窮等の一定の基準を満たす場合には、授業料や受講料の全額又は半額を免除することができる。
窓口は各学校等、教育委員会事務局財務課学校経理・整備班
http://www.hyogo-c.ed.jp/~zaimu-bo/menjo.html
15.高等学校等就学支援金制度について【公立】
高等学校等に通う一定の収入額未満の世帯の生徒に対して、授業料に充てるために国から支給されるもの。学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺する仕組みになっている。
窓口は各学校等、教育委員会事務局財務課学校経理・整備班
http://www.hyogo-c.ed.jp/~zaimu-bo/musyouka.html
16.高校生等奨学給付金事業(奨学のための給付金事業)【国公立】
平成26年4月以降に高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校(1~3年生))に入学した生徒のいる世帯のうち、一定の要件を満たす世帯を対象として、授業料以外の教育費負担を軽減するため、世帯区分に応じて、奨学給付金を支給することにより、高校生等の修学を支援する制度。
窓口は各学校等、教育委員会事務局財務課学校経理・整備班
http://www.hyogo-c.ed.jp/~zaimu-bo/zaimu-syougakukin/shougakukin/29syu......fukinn.pdf
17.高等学校等就学支援金【私立】
高等学校等就学支援金は、高等学校等に通う生徒に対して授業料に充てていただくため、国が費用を負担し、県が支給している。
窓口は各学校等
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/pa15_000000008.html
18.私立高等学校等生徒授業料軽減補助制度
兵庫県では、私立高等学校等に在学する生徒を持つご家庭の経済的負担を軽くするため、授業料軽減補助を行っている。国の就学支援金制度の上乗せとして、県単独補助により、低所得世帯に重点化した授業料軽減のための助成を行う。いずれも学校を通じて補助。
窓口は各学校等
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/pa15_000000008.html
19.私立高等学校等奨学給付金(奨学のための給付金)
兵庫県では、私立高等学校等の生徒(新制度の就学支援金受給資格を有する者)の保護者で、生活保護世帯(生業扶助受給)または市町民税所得割額0円の世帯の方に対し、修学旅行費、教科書費、教材費、学用品費、生徒会費等の教育に必要な経費を支援するため、奨学給付金を支給を行う。返済不要。
窓口は各学校等、兵庫県庁私学教育課奨学給付金担当
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk35/shougakukyuuhukinn.html
20.公営住宅への入居条件優遇
県営住宅では、年4回ある県営住宅空家募集の際に、母子及び父子世帯や障がい者世帯、多子世帯を優先住宅入居対象者としている。また、障がい者世帯や小学校就学前までの子供がいる世帯は裁量階層世帯として収入条件が緩和される。
窓口はそれぞれの住宅がある地域の指定管理者と兵庫県住宅管理課
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks28/documents/03h29aprdec2027.pdf
21.「ひょうご子育て応援の店」
「ひょうご子育て応援の店」とは、子育て世帯を社会全体で支援するため、店舗等の協賛により、子育て世帯を対象に料金の割引や各種サービスなどを行うもの。
窓口は兵庫県企画県民部女性青少年局男女家庭課
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk17/ouennnomise.html
http://www.hyogo-kosodate.jp/#srch
22.ファミリーサポートセンター
「ファミリーサポートセンター」は、市町が設立、運営し、“育児の援助を受けたい人”と“育児の援助を行いたい人”とがお互いに会員になって、子育て中の人や働く人の家庭を地域で支えるシステム
窓口は各ファミリーサポートセンター
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf11/hw09_000000001.html
23.母子生活支援施設(母子寮)
母子生活支援施設とは、生活と養育の困難な母子世帯が、目標を持って自立できるまでの間、 専門職員が生活・就労・子育ての養育相談等のサポートをしながら、その生活と子育てを支援するための、 児童福祉法による入所施設
http://www.hyougoboshi.join-us.jp/support/index.html
24.母子・父子自立支援員
母子・父子自立支援員は『母子家庭の母』、『父子家庭の父』、『寡婦』に関して自立に必要な相談や支援を行うことを職務としている。母子・父子自立支援員は各地区の福祉事務所にいる。各市町では就業支援を行っている地区もあるので、各市町の婦人共励会等にご相談を。母子・父子自立支援員のみの力では解決が困難な相談の場合、他の専門機関と協力しながら必要な支援を行う。
http://www.hyougoboshi.join-us.jp/komatta/index.html
25.母子家庭等特別相談
兵庫県(政令市及び中核市である神戸市、姫路市、西宮市及び尼崎市を除く)では、母子家庭、父子家庭及び寡婦がかかえる養育費・慰謝料問題や遺産相続問題など法律に関する悩みに対し、母子等専門相談員(女性弁護士)が、電話または面談により相談を受ける常設相談(事務所相談)と、遠隔地の相談実施会場へ赴き相談を受ける巡回相談の「母子家庭等特別相談」を実施している。
窓口は市福祉事務所、または県健康福祉事務所の母子・父子自立支援員
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf12/hw10_000000052.html
26.一般財団法人兵庫県婦人共励会
http://www.hyougoboshi.join-us.jp/index.html
b.精神
https://web.pref.hyogo.lg.jp/life/cate2_103.html
1.障害基礎年金
窓口は市町村の年金担当課、年金事務所
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は障害基礎年金が支給される。
2.精神障害者保健福祉手帳
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/hw35_000000002.html
窓口は市町の担当窓口
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを証明するもの。この手帳を取得することにより、精神保健福祉に関するサービスが受けやすくなり、精神障害者の自立と社会参加を促進するための手助けとなる。
3.障害者自立支援医療(通院医療費公費負担制度)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf08/hw35_000000002.html
窓口は市町の担当窓口
精神疾患で通院されている方が、安定して治療を受けることができるように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費の自己負担が軽減される制度
4.税制の優遇措置
窓口は、所得税,相続税,利子等の非課税・・・税務署、住民税,軽自動車税・・・市町村(税務課)、自動車税,自動車取得税・・・県税事務所
5.生活保護の障害者加算
窓口は市町村担当窓口
生活保護受給中で、手帳が1級または2級の場合、生活保護の障害者加算の認定が受けられる。
6.公営住宅への入居条件優遇
http://www.pref.nagano.lg.jp/jutaku/kurashi/sumai/kene/joho/
http://www.pref.nagano.lg.jp/jutaku/kurashi/sumai/kene/joho/yusennyuky......index.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/jutaku/kurashi/sumai/kene/joho/yachin/genmen.html
窓口は県営住宅を管轄する建設事務所または長野県住宅供給公社
県営住宅では、年4回ある県営住宅空家募集の際に、母子及び父子世帯や障がい者世帯、子育て世帯、多子世帯を優先入居対象者としている。優先入居対象者は、2回抽選することができ、住宅困窮度を点数により評価し、点数が上位の者から入居することができる。また、障がい者世帯や小学校就学前までの子供がいる世帯は裁量世帯として収入条件が緩和される。また、減免事由に該当し、かつ収入が基準額以下となった世帯の家賃について、一部減免をする制度がある。
7.相談したいとき
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf21/hw35_000000005.html
8.兵庫県精神保健福祉センター