一応確認させてよ、貧相顔の鈴木を調べてるんで。
わたしゃ裏でやるのは嫌でね。書くなと言っても書くしかない。
では、当該会社が特定できるという証拠をください。
鈴木大臣の資金提供その他が確認できた場合は公益とみなします。ただ、相手方が全くわからないんですよね・・・困ったものです。特定できると言っているけど、調べてもだれなんだか。。。
事実無根ならなおさら、公開した方が良いと思われます。と、私は思っています。あくまでも感想ね。
承諾を得ることなく
お控えください
なので、法的に禁止はされていないとみなします。対応するのでお待ち下さいね!4日まで!
いやぁ、ひさびさにメール来て楽しいわ。
今度、これおわったら依頼しますね!
---------- 転送メッセージ ---------
From: hayama@kubo-lawoffice.jp <hayama@kubo-lawoffice.jp>
日付: 令和8年9月1日(火) 15:44
件名: 二階堂ドットコム掲載記事の削除について
To: info@nikaidou.com <info@nikaidou.com>
CC: Junya Kubo <kubo@kubo-lawoffice.jp>
From: hayama@kubo-lawoffice.jp <hayama@kubo-lawoffice.jp>
日付: 令和8年9月1日(火) 15:44
件名: 二階堂ドットコム掲載記事の削除について
To: info@nikaidou.com <info@nikaidou.com>
CC: Junya Kubo <kubo@kubo-lawoffice.jp>
二階堂ドットコム 管理者様
当職らは、貴サイト「二階堂ドットコム」(https:// www.nikaidou.com/) に掲載されている下記投稿につきまして、
米卸会社「H」(京都市)(以下「依頼会社」といいます。) の代理人として、
厳重に抗議するとともに投稿の即時削除を求めます。
なお、当該投稿が転載であることを踏まえ、 現時点での依頼会社の正式名称の記載は差し控えさせていただきま す。
また、当職らの承諾を得ることなく、 本メールの内容を貴サイトもしくは姉妹サイトのJ-CIA、 電子媒体、
その他の出版物に、転載・引用することはお控えください。
第1 対象記事
記事タイトル: 貧乏神みたいな顔して減反する売国奴は死ねよ。( 2026年8月24日付)
第2 削除要請の理由
1 事実無根であること
当該記事において、依頼会社の「社長が…女優としけこみ、 その後、女優は「不同意性交」 だと某芸能プロダクションに泣きつき、結果、 弁護士が間に入り900万円の示談金を払うという条件で一旦は事 は収まった」などと、 あたかも依頼会社の代表者が女性の同意を得ることなく肉体関係を 持ち示談金を支払うこととなったかのような記載や、「 実際に女性に入ったのは300万円」「 女性に渡らなかった差額の一部を、なぜか鈴木氏がもらっている」 などと、 あたかも依頼会社の代表者と鈴木農林水産大臣との間で不正な金銭 のやり取りが行われたかのような記載がございますが、 これらは一切の根拠がない完全な虚偽・事実無根の内容です。
2 名誉毀損および信用毀損の成立
事実無根の女性トラブルや不正な金銭のやり取りに依頼会社が関与 しているかのような記述を不特定多数が閲覧可能なインターネット 上に公開することは、依頼会社及び代表者に対する名誉毀損( 刑法第230条)および信用毀損・業務妨害(同第233条) に該当するのみならず、民事上の不法行為(民法第709条) を構成します。
なお、 当該投稿は他媒体に掲載された記事を転載したものと見受けられま すが、転載記事であっても、 これを貴サイトに掲載し不特定多数の閲覧に供する行為自体が、 新たな公表行為として独立に民事上の不法行為(名誉毀損) 及び刑法上の名誉毀損罪(同法230条)を構成するものであり、 転載であることは貴サイトの法的責任を何ら軽減するものではあり ません。
3 会社および代表者の特定性
所在地(京都市)、事業内容(米卸会社)、「社長」の年齢( 53歳)、年間売上高(約30億円) などの具体的な情報が記載されており、 業界関係者および一般読者において依頼会社を特定することが容易 な状態となっております。これにより、 既に関係者からの問い合わせが生じるなど、 現実に深刻な信用失墜および営業上の損害が発生しています。
第3 請求内容
2026年9月4日までに、当該投稿を削除してください。
第4 法的措置の予告
期日までに削除のご対応をいただけない場合は、 プロバイダ責任制限法に基づく送信防止措置請求、 裁判所への記事削除・発信者情報開示を求める仮処分命令の申立、 損害賠償請求訴訟および刑事告訴等、 あらゆる法的手段を速やかに講じます。
以上、迅速なご対応を強く求めます。
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久保総合法律事務所
山の手ビル5F
TEL 03-6709-8242
FAX 03-6709-8243
弁護士 久保潤弥
弁護士 葉山裕士
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