麻生泰の美容医療Gが約62億円の申告漏れ

国策捜査の場合

仮装隠蔽があると判断された場合は重加算税を課すことができますと言う規定で故意の脱税行為に対するペナルティですが、必ず課せとの規定はありません。
例を挙げると
• 二重帳簿の作成
• 帳簿や証拠書類(領収書、請求書など)の破棄または隠匿
• 帳簿書類の改ざんや虚偽の記載
• 取引先と通謀して虚偽の証拠書類を作成すること
• 売上その他の収入を意図的に計上しない(売上の脱漏)
• 架空の経費を計上する
• 棚卸資産を意図的に除外する
などです。
ただし、遡って還付になる場合はこの限りではありません。

一方、査察事件は、法人税法や所得税法などをベースに置きながら、国犯法という明治時代に制定された刑法で、その適用には、右から見ても左から見ても上から見ても下から見ても斜めからみても、100人が100人とも極悪人だなーと思われる事案でないとならんのです。
金額基準は法人脱漏所得3期で1億円、告発率7割、有罪率99パーセントでした。

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在日韓国人で創価学会
麻生はなりすましの名前

美容医療Gが約62億円の申告漏れ - Yahoo!ニュース
news.yahoo.co.jp/pickup/6555034

麻生泰 (医師) - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%BB%E7%94%9F%E6%B3%B0_(%E5%8C%BB%E5%B8%AB)