(閣法予定)風俗営業関係法改正(案)

以下の例に示すような
TAX サービス料 カード利用料
など名称の如何を問わず、明示されている料金の他にその割合を乗じて示す特別料金に関しては、これを風俗営業等取締法の違反行為とする。

違反行為を行った個人及び法人並びに風俗営業法の適用を受けるすべてのものは、その者が置く事業者の住所を所管する大臣、または都道府県知事及び市町村長、さらに管轄警察署長が、その営業許可を取消し、さらに別途政令で定める反則金を命じることができる。なお、徴収は命令者の所属する住所もしくは国税庁が別途定める規則に従いおこなうものとする。

↑これどうよ。明朗会計がいいだろみんな。日本全国の飲み屋の健全化をやろう。一万円なら一万円。それでおわり。